邪魔者は消せ!
A commander Michael’s headquarter. See "prologue" first.
死刑確定

10年近く税金でタダメシを食わしていた。

この上は法務大臣はとっとと執行命令書にサインをして即日執行し、
これ以上税金を無駄遣いしないでもらいたい。
出来れば市中引き回しの上…と言いたいところだが無理であろう。

痴漢再犯のU教授は「警察のでっち上げだ」と主張しているという。
混んでいた車内なら人違いによる冤罪も有り得なくはないが、
空いている車内での現行犯、しかも乗客に取り押さえられたというのに
良くもこのような強弁が出来るものだ。

往生際の悪い犯罪者が増えた。誠に嘆かわしい。

皇位継承問題

余は皇位継承の優先順位を以下のように考える。

1.直系男子の長子順
2.直系女子の長子順
3.傍系男子の長子順
4.傍系女子の長子順


これを現皇室に当てはめると
1皇太子−2内親王
3秋篠宮−5内親王−6内親王−4親王

今後、皇太子に男児が誕生した場合は
1皇太子−3内親王−2親王
4秋篠宮−6内親王−7内親王−5親王

さらに皇太子に第三子として女児が誕生した場合は
1皇太子−3内親王−2親王−4内親王
5秋篠宮−7内親王−8内親王−6親王

となる。しかし現行の皇室典範では
1皇太子−内親王
2秋篠宮−内親王−内親王−3親王

であり、男児が生まれないと家系が絶えるのは確かに問題だ。
2.と4.を認めるかどうかで侃々諤々となっているようだが、
私見としては内親王にも継承権は与えるべきだと思う。

改正論議を読むと"男子優先"か"長子優先"かの択一議論しかなされていないようだが、
余の案だとまあまあ世論の支持を得られると思うがどうだろう。

犯罪には違いないのだが…

42歳男による24歳女監禁事件。

余もお見合いパーティの参加経験はある。 その経験からすると、
よしんば旧知の仲であっても、
40過ぎた男が24歳の女性を口説いたところで相手にされない年齢差だ。

まして初対面なら「ありえない」と一蹴されるのが関の山。
しかるに被害者で何と3人目であり、うち1人は死亡している。
女性独特のカンで「この男は危険」と思わなかったのだろうか。

写真を見る限り決してイケメンとは言えないし、
どうやって交際するに至ったのかぜひとも知りたいぞ。

やはり「天性」の何かがあるのだろうか。甚だ疑問である。

紫外線防止水着

「謎の円盤UFO」のMOON BASE隊員の制服みたいだ。

このデザインでは買う女子諸君は皆無だと思うぞ。

余はむしろ水着の中身のほうに大いに興味があるが、
これは間違いなくシリコン入りだな。判別法がある。
b×b−4ac>0なら本物だ。

…おっと、ヨダレが。余とした事が何たる失態!


紫外線防止水着

当然の判決

記事を抜粋する。

山口県で99年に母子を殺害したとして、殺人や強姦致死罪などに問われた当時18歳の元少年(25)の上告審で、最高裁第3小法廷は20日、死刑を求めた検察側の上告を認め広島高裁の無期懲役判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

判決は「無期懲役の量刑は甚だしく不当で、破棄しなければ著しく正義に反する」と述べた。最高裁が無期懲役判決を破棄・差し戻したのは99年以来、3例目。差し戻し後に死刑が言い渡される公算が大きくなった。

1、2審判決によると元少年は99年4月14日、会社員(30)方で妻(当時23歳)を強姦目的で襲い、抵抗されたため手で首を絞めて殺害。傍らで泣き続けていた長女(同11カ月)を床にたたきつけたうえ絞殺した。

当然である。何度も触れているが極悪人に人権など存在しないのだ。
弁護人の言いぐさが余を更に憤らせた。

▽弁護人の話 殺人及び強姦致死は成立せず、著しく正義に反する事実誤認があり判決は不当。2審の量刑判断を誤りとした点も判例の死刑適用基準を大きく逸脱し、死刑の適用を積極的に認めようとするもので不当だ。

本件の弁護人の一人であるA弁護士は死刑反対論者だそうだが、こういう実例がある。

A弁護士と同様に死刑反対論者で、日弁連副会長まで務めた弁護士がいる。彼は某証券会社の顧問弁護士をしていたのだが、この証券会社の顧客で多大な損失を被った犯人に逆恨みされ、自宅で妻を殺害された。

犯人はこの弁護士を殺害するつもりで自宅に行ったのだが、本人が不在でたまたま応対した妻に対し凶行に及ぶことで鬱憤を晴らした、というものだ。この弁護士は妻が殺害されたその日から死刑支持論者に180度転換し、被告に対し死刑を適用するよう叫び続けたが敵わなかった。その後、彼は「犯罪被害者の会」の理事長に就任している。

A弁護士に対し、自分の愛する者が理不尽に殺害されてもなお「死刑反対」などというお題目を唱えていられるかどうか、ぜひ尋ねたいものだ。

弁護士は「正義の味方」ではない。「依頼人の味方」である。
弁護士法にもそのように明記されているので勘違いするでないぞ。
民事事件の場合はそれでも良いが、刑事事件にはこの理念は
適用しないでもらいたい。